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相談事例

上尾の方より相続に関するご相談

2025年08月04日

Q:行政書士の先生、代襲相続人になったのですが、代襲相続の場合、法定相続分の割合に何か影響はありますか。(上尾)

上尾で一人暮らしをしていた叔父が、先日息を引き取りました。叔父は生涯独身で、子はおりません。叔父の両親も他界しております。
本来であれば叔父の兄弟である父と、伯母が相続人になりますが、父は叔父よりも先に亡くなっております。そのため、父に代わって私が代襲相続人となりました。結果として、相続人になるのは伯母と私の2人だけです。
叔父の相続財産は伯母と2人で分け合うことになるのですが、私は代襲相続人という立場なので、どの程度相続する権利があるのか疑問です。代襲相続の場合、法定相続分の割合に影響はあるのかどうか、教えてください。(上尾)

A:代襲相続人は相続人の権利をそのまま引き継ぐため、法定相続分の割合に影響はありません。

結論から申し上げますと、代襲相続人は、元々の相続人がもつ権利をそのまま引き継ぎますので、代襲相続人と相続人は同等の扱いとなります。したがって、法定相続分の割合も相続人と同じです。代襲相続人だからといって、法定相続分の割合が減るということは基本的にありません。

ただし、元々の相続人に子が複数いて代襲相続人が複数になった場合、元々の相続人の法定相続分を、代襲相続人の数で割ることになります。
例えば、元々の相続人の法定相続分の割合が1/2だとします。そして、子が2人いて2人が代襲相続人になる場合は、この1/2の法定相続分を代襲相続人2人で割りますので、代襲相続人1人当たりの法定相続分は1/4になる、ということです。

上尾のご相談者様の場合、相続人は伯母様とご相談者様のお2人だけとのことでしたので、お2人の相続順位と法定相続分について、民法の定めを確認しながら計算してみましょう。

(1)法定相続人と相続順位

民法では法定相続人の範囲と相続順位を以下のように定めています。

  • 第一順位:子(孫) - 直系卑属
  • 第二順位:父母(祖父母) - 直系尊属
  • 第三順位:兄弟姉妹(甥、姪) - 傍系血族
    ※被相続人の配偶者は常に法定相続人

上位に該当者が存在する場合、下位の該当者は法定相続人ではありません。第一順位の該当者がいない時は第二順位の該当者、第二順位の該当者がいない時は第三順位の該当者と、順に相続権が移ります。

(2)法定相続分の割合

法定相続分について記載されている、民法第900条の内容を以下に抜粋します。

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

以上を踏まえすと、まず、上尾のご相談者様も伯母様も、共に第三順位の法定相続人です。そして法定相続分は、1/2ずつ、ということになります。

なお、補足ではありますが、上尾のご相談者様のケースでは兄妹相続に加え、代襲相続も発生しています。このようなケースでは、数多くの戸籍を取り扱うことになるため、かなりの手間と時間を要すると想定されます。相続手続きは、私ども上尾原市相続遺言相談室が代行することも可能ですので、ぜひご検討ください。
上尾の皆様、初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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上尾の方より相続に関するご相談

2025年07月02日

Q:行政書士の先生にお伺いします。亡くなった父の相続財産がどこの金融機関にあるのか分かりません。(上尾)

はじめまして。私は上尾在住の40代会社員です。先月、上尾の実家に暮らしていた父が急に倒れて他界しました。上尾で葬儀を終えて、今は家族と実家の父の遺品整理を行っている最中です。しかし、母から「必ずあるはずなのに、お父さんの銀行の預金通帳が見つからない」との相談を受けました。私も一緒に通帳やキャッシュカードらしきものを注意深く探したのですが、どうしても見つかりません。上尾の実家ではお金の一切の管理を父が行っていたので、母はどこの銀行を父がメインバンクに使っていたのか、さっぱり分からないそうです。父は堅実な性格で、母にも老後のために退職金には手を付けないと宣言していましたし、母の言う通りあるに違いないとは思うものの、見つからないので途方に暮れています。家から近い銀行はいくつかあるのですが、父の口座がどこの銀行にあるのか、調べる方法はありますか?(上尾)

A:相続人である事を証明して、銀行から被相続人の残高証明書を取り寄せましょう。

上尾原市相続遺言相談室までお問い合わせ頂きありがとうございます。
まず最初にご確認頂きたいことが、遺言書やエンディングノートなどの有無です。亡くなったお父様が、ご家族に遺産についての情報をこれらのものに遺してい可能性があります。遺されたご家族が、亡くなった方の通帳などの財産情報の全てを把握している事は少ないものです。お父様の暮らしていたご自宅を今一度探してみてください。
しかし、探しても何も見つからなかった場合には、銀行からの郵便物やカレンダーやタオルといった粗品の手がかりを探しましょう。これがの手がかりが全く無いといった場合には、自宅や勤務地から近い銀行に直接問い合わせをしましょう。相続人であれば、銀行に対して故人の口座の有無や口座の残高証明、取引履歴などの情報開示を求めることができます。但し、情報開示には相続人である事を証明する戸籍謄本を提出する必要があります。あらかじめ用意しておきましょう。

相続手続きというものは、面倒や負担と感じられる事が多くあり、遺されたご家族だけでは思うように進められずにストレスを抱えたり、不安を感じるシーンが数多く存在すると思います。そんな時には、相続の専門家が在籍する上尾原市相続遺言相談室にぜひお任せください。財産調査や戸籍の収集といった、相続手続き全般を経験豊富な相続のプロである我々がサポートいたします。

上尾にお住いの皆様、上尾にて相続の専門家をお探しの皆様におかれましては、上尾原市相続遺言相談室の初回の無料相談を是非ご利用ください。相続だけでなく生前対策においてもサポートを行っております。皆様からのお気軽なお問合せを、所員一同心よりお待ちしております。

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蓮田の方より相続に関するご相談

2025年06月03日

Q:実母が再婚した相手が亡くなった場合、私は相続人になるのでしょうか。行政書士の先生に教えていただきたいです。(蓮田)

先日、母の再婚相手が亡くなりました。私と父は蓮田に住んでおりますが、実母と再婚相手は遠方に住んでいます。実の父母は私が成人したあとに離婚しました。その後母は蓮田を離れ、別の方と再婚しました。

その再婚相手が亡くなったとのことで、母から葬儀に参列してほしいと連絡がありました。私はその方にお会いしたことがないのですが、母のことも心配だったため葬儀に参列しました。葬儀を終えた後、母から「あなたも相続人になるから相続手続きを進めてほしい」と言われました。まさか相続に私が関係すると思っておらず困惑しています。母の再婚相手のことを何も知らないのと二人が蓮田から離れたところに住んでいるのもあり、出来れば相続手続きを断りたいです。相続もしたくありません。そもそも私は母の再婚相手の相続人なのでしょうか。(蓮田)

A:ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていなければ相続人ではありません。

今回のケースでは、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていなければ相続人ではありません。

子で法定相続人となるのは亡くなった人(被相続人)の実子か養子に限ります。ご相談者様の場合、ご両親が離婚されお母様が別の方と再婚されたのはご相談者様の成人後になりますので、成人が養子になる場合は養子と養親それぞれの自署押印が必要になります。その上で養親または養子が養子縁組届を届け出をしなければなりません。したがって、ご相談者様がお母様の再婚相手の方の養子になっているかどうかは、ご自身で把握されていると思います。

ご相談者様が再婚相手の方の養子になっている場合は、今回の相続において法定相続人となります。万が一養子縁組をしていたとしたら相続人になりますが、相続をしたくないという場合は相続放棄をすることもできます。この場合は期限内に相続放棄の手続きを行う必要がありますのでご注意ください。

上尾原市相続遺言相談室では蓮田で相続手続きでお困りの方のサポートをしております。相続人が誰になるのか分からないという方や相続で不明なことがある方など、些細なことでも構いませんのでお気軽にお問合せください。上尾原市相続遺言相談室の相続の専門家が蓮田の皆様の相続を丁寧にサポートさせていただきます。蓮田周辺の地域の皆様の相続を親身にサポートいたします。初回は完全無料でご相談いただけますのでどうぞお気軽にご利用ください。

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蓮田の方より相続に関するご相談

2025年05月02日

Q:兄が亡くなりました。弟の私が相続きを行う場合に必要な戸籍について行政書士の先生にお伺いします。(蓮田)

蓮田に住んでいる兄が亡くなりました。兄は結婚歴がありますが離婚し、子供もおりません。両親は亡くなっておりますので、相続人は弟の私のみになると思います。相続手続きに着手したいと思い、必要な戸籍謄本について調べてみたところ兄弟間では戸籍の収集が大変なことだけは分かりました。具体的にどの戸籍を揃えれば相続手続きを進められるのでしょうか。(蓮田)

A:兄弟相続で必要な戸籍は下記になります。

兄弟相続では、相続手続きで基本的に必要な戸籍に加え、取り寄せなければならない戸籍があります。
まずは基本的な戸籍は下記になります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

そして、兄弟相続ではさらに下記の戸籍も必要です。

  • 被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本

上記の戸籍をすべて揃えることで第三者に法定相続人であることを証明することができます。

被相続人の出生から死亡までの戸籍では、被相続人に配偶者や子供がいるかが分かります。この戸籍により、お兄様に養子や認知している隠し子がいることが分かった場合、その人が相続人になりますので、ご相談者様は相続人ではありません。ご注意ください。

兄弟相続で必要となる両親それぞれの出生から死亡までの戸籍では、両親が亡くなっていること、被相続人のすべての兄弟姉妹が分かります。

被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を集めるには、被相続人の最後の戸籍から以前の戸籍に関する記載を読み取り、出生の戸籍までさかのぼっていきます(兄弟相続の場合、ご両親の戸籍から追います)。戸籍は過去に転籍しているケースがほとんどですので、過去にお兄様の戸籍が置かれていたすべての市区町村窓口に戸籍請求をしなければなりません。これは非常に手間と時間がかかる手続きです。

このように、兄弟相続には相続人であることを証明するために必要な書類が多く、不慣れな方にとっては想像以上に時間がかかってしまうことがあります。前述した戸籍謄本一式を揃える時間を捻出するのが難しい方は専門家に依頼することも可能です。ご自身での手続きが困難な方はお近くの相続手続きの専門家にご相談されることをおすすめいたします。

上尾原市相続遺言相談室では相続手続きでお困りの蓮田の皆さまのサポートをさせていただきます。蓮田で相続手続きのご依頼なら上尾原市相続遺言相談室にお任せください。上尾原市相続遺言相談室では初回無料相談を実施しております。どうぞお気軽にご活用ください。どんな些細なことでも構いません。まずはお気軽にお問い合わせください。

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蓮田の方より相続に関するご相談

2025年04月03日

Q:遺産相続の手続きにはどのくらいの時間がかかりますか?今後の見通しを行政書士の先生に教えて頂きたい。(蓮田)

蓮田の実家に一人暮らしをしていた母が逝去しました。これから遺産相続の手続きを行なおうと思っています。私は蓮田の実家からは遠く離れて暮らしているので、お休みを取って帰省した時に遺産相続に関する手続きを済ませようと思っています。相続の手続きにはどれくらいの期間がかかるのか見通しを持っておきたいのですが、初めての事で分かっていません。遺産相続財産としては、蓮田の実家と銀行貯金、その他少額の株をやっていたようです。基本的にはどのくらいの時間で全ての相続手続きは終わらせる事ができるものでしょうか。教えてください。(蓮田)

A:手続き完了までに必要な時間というは、遺産相続の財産種類によって変わります。

上尾原市相続遺言相談室にお問い合わせありがとうございます。

相続手続き完了までに必要な時間というは、遺産相続の内容によって異なります。しかし、多くの場合は現金や預金・株などの金融資産とご自宅の建物や土地などの不動産があります。よって、今回は金融資産と不動産の2つについて手続きの説明を行いたいと思います。

まずは金融資産のお手続きについてです。亡くなられた被相続人の金融機関口座の名義を相続人名義へと変更したり、場合によっては解約して相続人へと分配する必要があります。こちらの手続きにはおよそ2か月弱ほどの時間がかかると考えておきましょう。必要な書類というのは各機関によって多少の違いはあるものの、基本的には下記のような書類を揃えて、該当の金融機関へ提出をします。

  • 戸籍謄本一式
  • 遺産分割協議書
  • 印鑑登録証明書
  • 各金融機関の相続届 等

続いて不動産の手続きですが、これも金融資産の場合と同じく亡くなられた方の所有不動産の名義を相続人様の名義へと変更をする手続きになります。不動産の手続きも一般的に2か月弱ほどの時間がかかる見通しを持ちましょう。必要な書類を揃えて法務局で申請手続きを行います。必要な書類は下記の通りです。

  • 戸籍謄本一式
  • 被相続人の住民票除票
  • 相続する人の住民票
  • 遺産分割協議書
  • 印鑑登録証明書
  • 固定資産税評価証明書 等

今回は一般的な手続きとしてこちらの2つの手続きをご案内いたしましたが、自筆の遺言書がある場合や行方不明の相続人がいる場合、未成年や認知症の相続人がいた場合には、別途家庭裁判所への手続きが必要となることもあります。その場合は手続き完了までにより多くの時間がかかるとお考え下さい。

蓮田にお住まいの家族が亡くなられた方、蓮田で遺産相続手続きについての専門家をお探しの方は、ぜひ上尾原市相続遺言相談室までお問い合わせ下さい。地域密着で皆様のお役に立てるよう、丁寧にサポートさせて頂きます。まずは初回無料の相談会へとお越し頂き皆様のお困り事をお聞かせ下さい。スムーズにお手続きが進むよう心を込めて対応致します。

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