2025年08月04日
Q:行政書士の先生、代襲相続人になったのですが、代襲相続の場合、法定相続分の割合に何か影響はありますか。(上尾)
上尾で一人暮らしをしていた叔父が、先日息を引き取りました。叔父は生涯独身で、子はおりません。叔父の両親も他界しております。
本来であれば叔父の兄弟である父と、伯母が相続人になりますが、父は叔父よりも先に亡くなっております。そのため、父に代わって私が代襲相続人となりました。結果として、相続人になるのは伯母と私の2人だけです。
叔父の相続財産は伯母と2人で分け合うことになるのですが、私は代襲相続人という立場なので、どの程度相続する権利があるのか疑問です。代襲相続の場合、法定相続分の割合に影響はあるのかどうか、教えてください。(上尾)
A:代襲相続人は相続人の権利をそのまま引き継ぐため、法定相続分の割合に影響はありません。
結論から申し上げますと、代襲相続人は、元々の相続人がもつ権利をそのまま引き継ぎますので、代襲相続人と相続人は同等の扱いとなります。したがって、法定相続分の割合も相続人と同じです。代襲相続人だからといって、法定相続分の割合が減るということは基本的にありません。
ただし、元々の相続人に子が複数いて代襲相続人が複数になった場合、元々の相続人の法定相続分を、代襲相続人の数で割ることになります。
例えば、元々の相続人の法定相続分の割合が1/2だとします。そして、子が2人いて2人が代襲相続人になる場合は、この1/2の法定相続分を代襲相続人2人で割りますので、代襲相続人1人当たりの法定相続分は1/4になる、ということです。
上尾のご相談者様の場合、相続人は伯母様とご相談者様のお2人だけとのことでしたので、お2人の相続順位と法定相続分について、民法の定めを確認しながら計算してみましょう。
(1)法定相続人と相続順位
民法では法定相続人の範囲と相続順位を以下のように定めています。
- 第一順位:子(孫) - 直系卑属
- 第二順位:父母(祖父母) - 直系尊属
- 第三順位:兄弟姉妹(甥、姪) - 傍系血族
※被相続人の配偶者は常に法定相続人
上位に該当者が存在する場合、下位の該当者は法定相続人ではありません。第一順位の該当者がいない時は第二順位の該当者、第二順位の該当者がいない時は第三順位の該当者と、順に相続権が移ります。
(2)法定相続分の割合
法定相続分について記載されている、民法第900条の内容を以下に抜粋します。
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
以上を踏まえすと、まず、上尾のご相談者様も伯母様も、共に第三順位の法定相続人です。そして法定相続分は、1/2ずつ、ということになります。
なお、補足ではありますが、上尾のご相談者様のケースでは兄妹相続に加え、代襲相続も発生しています。このようなケースでは、数多くの戸籍を取り扱うことになるため、かなりの手間と時間を要すると想定されます。相続手続きは、私ども上尾原市相続遺言相談室が代行することも可能ですので、ぜひご検討ください。
上尾の皆様、初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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2025年07月02日
Q:行政書士の先生にお伺いします。亡くなった父の相続財産がどこの金融機関にあるのか分かりません。(上尾)
はじめまして。私は上尾在住の40代会社員です。先月、上尾の実家に暮らしていた父が急に倒れて他界しました。上尾で葬儀を終えて、今は家族と実家の父の遺品整理を行っている最中です。しかし、母から「必ずあるはずなのに、お父さんの銀行の預金通帳が見つからない」との相談を受けました。私も一緒に通帳やキャッシュカードらしきものを注意深く探したのですが、どうしても見つかりません。上尾の実家ではお金の一切の管理を父が行っていたので、母はどこの銀行を父がメインバンクに使っていたのか、さっぱり分からないそうです。父は堅実な性格で、母にも老後のために退職金には手を付けないと宣言していましたし、母の言う通りあるに違いないとは思うものの、見つからないので途方に暮れています。家から近い銀行はいくつかあるのですが、父の口座がどこの銀行にあるのか、調べる方法はありますか?(上尾)
A:相続人である事を証明して、銀行から被相続人の残高証明書を取り寄せましょう。
上尾原市相続遺言相談室までお問い合わせ頂きありがとうございます。
まず最初にご確認頂きたいことが、遺言書やエンディングノートなどの有無です。亡くなったお父様が、ご家族に遺産についての情報をこれらのものに遺してい可能性があります。遺されたご家族が、亡くなった方の通帳などの財産情報の全てを把握している事は少ないものです。お父様の暮らしていたご自宅を今一度探してみてください。
しかし、探しても何も見つからなかった場合には、銀行からの郵便物やカレンダーやタオルといった粗品の手がかりを探しましょう。これがの手がかりが全く無いといった場合には、自宅や勤務地から近い銀行に直接問い合わせをしましょう。相続人であれば、銀行に対して故人の口座の有無や口座の残高証明、取引履歴などの情報開示を求めることができます。但し、情報開示には相続人である事を証明する戸籍謄本を提出する必要があります。あらかじめ用意しておきましょう。
相続手続きというものは、面倒や負担と感じられる事が多くあり、遺されたご家族だけでは思うように進められずにストレスを抱えたり、不安を感じるシーンが数多く存在すると思います。そんな時には、相続の専門家が在籍する上尾原市相続遺言相談室にぜひお任せください。財産調査や戸籍の収集といった、相続手続き全般を経験豊富な相続のプロである我々がサポートいたします。
上尾にお住いの皆様、上尾にて相続の専門家をお探しの皆様におかれましては、上尾原市相続遺言相談室の初回の無料相談を是非ご利用ください。相続だけでなく生前対策においてもサポートを行っております。皆様からのお気軽なお問合せを、所員一同心よりお待ちしております。
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2022年10月04日
Q:相続が発生しました。相続手続きに必要な戸籍の取り寄せについて行政書士の先生に伺います。(上尾)
上尾に住んでいる父がなくなりました。葬儀を終え、今は相続手続きを進めています。私には兄弟姉妹はおらず母も他界しているため、相続人は私のみになるかと思います。先日、父の銀行口座の手続きの際、窓口で父の死亡が確認できる戸籍と、私の現在の戸籍を提出しました。しかし、私が提出した戸籍だけでは不十分であったため、その日は手続きができませんでした。相続手続きの際に必要な戸籍と取り寄せ方法について教えてください。(上尾)
A:相続手続きの際に必要な戸籍は被相続人の出生から亡くなるまでの全ての戸籍です。
相続手続きに必要な戸籍は、基本的には下記になります。
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍は、亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ請求することによって、その役所にある戸籍は取得することができます。しかし、戸籍をたどっていくと、一か所の役所で出生から死亡までの戸籍全てを取得できない場合もあります。お父様の出生地が上尾ではない場合や転籍を複数回している場合には、上尾を管轄する役所以外の役所に請求する必要があることも考えられます。請求先の役所が遠方にある場合ですと、窓口に直接請求するのは難しいため、郵送で請求することも可能です。請求方法は各役所のホームページなどから確認することができます。多くの方は過去に転籍を何度かしている為、一つの役所で出生から死亡までの戸籍はなかなか揃うことはありません。したがって、現在ある戸籍をたどり、過去に戸籍があった別の役所へ取り寄せるという手順が必要になってきます。
被相続人の出生から死亡までの戸籍には、被相続人が誰と誰の間の子であるか、兄弟、配偶者、子供の有無などすべてが記録されています。万が一、被相続人に隠し子や養子がいた場合には、相続に関わってきますので、早めに戸籍を収集することをおすすめいたします。
しがしながら、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を揃えるのは、過去の戸籍が複雑であったり、転籍を複数回している場合ですと時間や手間がかかってしまいます。ご自身で戸籍を集めるのは時間がとれなくて難しいという方や、戸籍が複雑で困っているという方は、相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
上尾原市相続遺言相談室では、上尾の方の相続手続きをサポートしております。初めての相続で右も左も分からない、忙しくて自分で手続きをする時間がないという方は、まずはご相談ください。上尾原市相続遺言相談室では初回は完全に無料でご相談いただけます。上尾周辺にお住まいの方は、お気軽にお問い合わせください。
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