2025年08月04日
Q:行政書士の先生、代襲相続人になったのですが、代襲相続の場合、法定相続分の割合に何か影響はありますか。(上尾)
上尾で一人暮らしをしていた叔父が、先日息を引き取りました。叔父は生涯独身で、子はおりません。叔父の両親も他界しております。
本来であれば叔父の兄弟である父と、伯母が相続人になりますが、父は叔父よりも先に亡くなっております。そのため、父に代わって私が代襲相続人となりました。結果として、相続人になるのは伯母と私の2人だけです。
叔父の相続財産は伯母と2人で分け合うことになるのですが、私は代襲相続人という立場なので、どの程度相続する権利があるのか疑問です。代襲相続の場合、法定相続分の割合に影響はあるのかどうか、教えてください。(上尾)
A:代襲相続人は相続人の権利をそのまま引き継ぐため、法定相続分の割合に影響はありません。
結論から申し上げますと、代襲相続人は、元々の相続人がもつ権利をそのまま引き継ぎますので、代襲相続人と相続人は同等の扱いとなります。したがって、法定相続分の割合も相続人と同じです。代襲相続人だからといって、法定相続分の割合が減るということは基本的にありません。
ただし、元々の相続人に子が複数いて代襲相続人が複数になった場合、元々の相続人の法定相続分を、代襲相続人の数で割ることになります。
例えば、元々の相続人の法定相続分の割合が1/2だとします。そして、子が2人いて2人が代襲相続人になる場合は、この1/2の法定相続分を代襲相続人2人で割りますので、代襲相続人1人当たりの法定相続分は1/4になる、ということです。
上尾のご相談者様の場合、相続人は伯母様とご相談者様のお2人だけとのことでしたので、お2人の相続順位と法定相続分について、民法の定めを確認しながら計算してみましょう。
(1)法定相続人と相続順位
民法では法定相続人の範囲と相続順位を以下のように定めています。
- 第一順位:子(孫) - 直系卑属
- 第二順位:父母(祖父母) - 直系尊属
- 第三順位:兄弟姉妹(甥、姪) - 傍系血族
※被相続人の配偶者は常に法定相続人
上位に該当者が存在する場合、下位の該当者は法定相続人ではありません。第一順位の該当者がいない時は第二順位の該当者、第二順位の該当者がいない時は第三順位の該当者と、順に相続権が移ります。
(2)法定相続分の割合
法定相続分について記載されている、民法第900条の内容を以下に抜粋します。
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
以上を踏まえすと、まず、上尾のご相談者様も伯母様も、共に第三順位の法定相続人です。そして法定相続分は、1/2ずつ、ということになります。
なお、補足ではありますが、上尾のご相談者様のケースでは兄妹相続に加え、代襲相続も発生しています。このようなケースでは、数多くの戸籍を取り扱うことになるため、かなりの手間と時間を要すると想定されます。相続手続きは、私ども上尾原市相続遺言相談室が代行することも可能ですので、ぜひご検討ください。
上尾の皆様、初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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2025年07月02日
Q:行政書士の先生にお伺いします。亡くなった父の相続財産がどこの金融機関にあるのか分かりません。(上尾)
はじめまして。私は上尾在住の40代会社員です。先月、上尾の実家に暮らしていた父が急に倒れて他界しました。上尾で葬儀を終えて、今は家族と実家の父の遺品整理を行っている最中です。しかし、母から「必ずあるはずなのに、お父さんの銀行の預金通帳が見つからない」との相談を受けました。私も一緒に通帳やキャッシュカードらしきものを注意深く探したのですが、どうしても見つかりません。上尾の実家ではお金の一切の管理を父が行っていたので、母はどこの銀行を父がメインバンクに使っていたのか、さっぱり分からないそうです。父は堅実な性格で、母にも老後のために退職金には手を付けないと宣言していましたし、母の言う通りあるに違いないとは思うものの、見つからないので途方に暮れています。家から近い銀行はいくつかあるのですが、父の口座がどこの銀行にあるのか、調べる方法はありますか?(上尾)
A:相続人である事を証明して、銀行から被相続人の残高証明書を取り寄せましょう。
上尾原市相続遺言相談室までお問い合わせ頂きありがとうございます。
まず最初にご確認頂きたいことが、遺言書やエンディングノートなどの有無です。亡くなったお父様が、ご家族に遺産についての情報をこれらのものに遺してい可能性があります。遺されたご家族が、亡くなった方の通帳などの財産情報の全てを把握している事は少ないものです。お父様の暮らしていたご自宅を今一度探してみてください。
しかし、探しても何も見つからなかった場合には、銀行からの郵便物やカレンダーやタオルといった粗品の手がかりを探しましょう。これがの手がかりが全く無いといった場合には、自宅や勤務地から近い銀行に直接問い合わせをしましょう。相続人であれば、銀行に対して故人の口座の有無や口座の残高証明、取引履歴などの情報開示を求めることができます。但し、情報開示には相続人である事を証明する戸籍謄本を提出する必要があります。あらかじめ用意しておきましょう。
相続手続きというものは、面倒や負担と感じられる事が多くあり、遺されたご家族だけでは思うように進められずにストレスを抱えたり、不安を感じるシーンが数多く存在すると思います。そんな時には、相続の専門家が在籍する上尾原市相続遺言相談室にぜひお任せください。財産調査や戸籍の収集といった、相続手続き全般を経験豊富な相続のプロである我々がサポートいたします。
上尾にお住いの皆様、上尾にて相続の専門家をお探しの皆様におかれましては、上尾原市相続遺言相談室の初回の無料相談を是非ご利用ください。相続だけでなく生前対策においてもサポートを行っております。皆様からのお気軽なお問合せを、所員一同心よりお待ちしております。
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2025年06月03日
Q:実母が再婚した相手が亡くなった場合、私は相続人になるのでしょうか。行政書士の先生に教えていただきたいです。(蓮田)
先日、母の再婚相手が亡くなりました。私と父は蓮田に住んでおりますが、実母と再婚相手は遠方に住んでいます。実の父母は私が成人したあとに離婚しました。その後母は蓮田を離れ、別の方と再婚しました。
その再婚相手が亡くなったとのことで、母から葬儀に参列してほしいと連絡がありました。私はその方にお会いしたことがないのですが、母のことも心配だったため葬儀に参列しました。葬儀を終えた後、母から「あなたも相続人になるから相続手続きを進めてほしい」と言われました。まさか相続に私が関係すると思っておらず困惑しています。母の再婚相手のことを何も知らないのと二人が蓮田から離れたところに住んでいるのもあり、出来れば相続手続きを断りたいです。相続もしたくありません。そもそも私は母の再婚相手の相続人なのでしょうか。(蓮田)
A:ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていなければ相続人ではありません。
今回のケースでは、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていなければ相続人ではありません。
子で法定相続人となるのは亡くなった人(被相続人)の実子か養子に限ります。ご相談者様の場合、ご両親が離婚されお母様が別の方と再婚されたのはご相談者様の成人後になりますので、成人が養子になる場合は養子と養親それぞれの自署押印が必要になります。その上で養親または養子が養子縁組届を届け出をしなければなりません。したがって、ご相談者様がお母様の再婚相手の方の養子になっているかどうかは、ご自身で把握されていると思います。
ご相談者様が再婚相手の方の養子になっている場合は、今回の相続において法定相続人となります。万が一養子縁組をしていたとしたら相続人になりますが、相続をしたくないという場合は相続放棄をすることもできます。この場合は期限内に相続放棄の手続きを行う必要がありますのでご注意ください。
上尾原市相続遺言相談室では蓮田で相続手続きでお困りの方のサポートをしております。相続人が誰になるのか分からないという方や相続で不明なことがある方など、些細なことでも構いませんのでお気軽にお問合せください。上尾原市相続遺言相談室の相続の専門家が蓮田の皆様の相続を丁寧にサポートさせていただきます。蓮田周辺の地域の皆様の相続を親身にサポートいたします。初回は完全無料でご相談いただけますのでどうぞお気軽にご利用ください。
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