公正証書遺言の作成
公証役場で2名以上の証人と公証人立会いのもと遺言者が口述した遺言内容を作成する遺言書のことを公正証書遺言といいます。その際、公証人が筆記して作成します。自筆証書に比べて費用や立会人との日程調整を行うため、手間と時間を要しますが、内容の不備によって遺言が無効となる可能性がないため、確実性の高い遺言方法となります。また作成した原本は公証役場にて保管されますので、改ざんや遺言書紛失の心配がありません。
また、公正証書遺言は耳が聞こえない方や字が書けない方でも、遺言書を作成することが可能です。また、病院にいるなど直接公証役場に足を運べない方も公証人に出張してもらい遺言書を作成してもらうことも可能となります。
公正証書遺言作成の流れ
- 遺言者と2名以上の証人と公証役場に行く
- 遺言者が公証人に遺言内容を口述
- 公証人が遺言者の遺言内容を筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせる
- 公証人の筆記内容が正確なことを遺言者と証人が確認し、それぞれ署名・捺印する
- 公証人が法律のもとで作成された遺言書である旨を筆記し、署名捺印する。
2名以上の証人が必要
先述しましたが、公正証書遺言の作成には2名以上の証人を用意する必要があります。また、証人になる方は誰でも良いというわけではありません。
【証人とはなれない人物】
- 未成年者
- 推定相続人(その配偶者および直系血族以外の人物)
- 受遺者(その配偶者および直系血族以外の人物)
- 公証人の配偶者
万が一、証人を頼める人が見つからないという方は、信頼のある行政書士など、相続の専門家である方に依頼することも可能です。