遺言書作成のメリット
ご自身の希望通りの遺産分割が可能
ご自身の財産について遺言書を作成することで希望通りの遺産分割が可能となります。慈善団体等に財産を寄付する、特定の人物へ財産を託す、長女に自宅を譲るといった遺産相続に関してご自身の希望に沿った指示が出来ます。
【遺言書で可能となることの一例】
- 配偶者である妻に全財産を相続したい
- 自身の老後に介護してくれた子に多く遺産を渡したい
- 世話になった特定団体に財産を寄付したい
- 自身が経営する事業の承継方法を明確にしておきたい等
遺産相続トラブル回避に繋がる
万が一、遺言書がない場合相続人全員で遺産分割協議を行い、その内容を遺産分割協議書にまとめる必要があります。
相続人の人数が多い場合など、遺産分割の話し合いによる揉め事や、手続きが長期化し多くの時間を要する可能性があります。
このような遺産相続のトラブルを回避するためにも遺言書を残しておくことを推奨しております。
遺言書は、財産の分配方法について事前に被相続人が指示しているため相続人同士が争う要因を減らすことに繋がります。また原則、遺言書の内容が遺産相続において優先されますので、遺言書があれば相続人同士で遺産分割協議を行う必要がなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを行えば遺産分割が円滑にまとまります。