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相続トラブル回避のための遺言書の活用

遺言書を活用する

遺言者の財産について、死後の遺産分割に関する希望を記載した法的な書類のことを遺言書といいます。一般的に記載する内容として、誰にどの遺産を分配するのか、未成年の子どもの世話をしてもらいたい等、亡くなった方の希望を明記します。

法律の規定通りに作成することが必須となりますが、遺言書を残すことで遺産分割協議を行う必要がなくなり、相続トラブルの回避にも影響します。万が一、遺言書を残していなかった場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があり、多くの手間と時間がかかるだけでなく、相続人同士が遺産争いで揉め事を起こすリスクもあります。

【遺言書がない場合の相続についての問題例】

⑴ 不動産と預金の相続

相続人

実子3人

相続財産

不動産(自宅):4000万円、預金:2000万

相続人が子供だけの場合、子供の人数で均等に配分します。

遺産総額を均等した場合、6000万÷3=2000万円がそれぞれの取り分となります。しかしながら、遺産のほとんどが不動産であるため現金を分けるようにスムーズに分配することができません。この場合、

①不動産を売却、現金化し3等分する

②実家を相続した者が、他の2人に1000万円ずつ金銭を支払う

といった分配方法が考えられますが、問題点があります。

①の場合、自宅を売却しなければならず、②の場合は自宅を相続した者が現金2000万(1000×2)を用意する必要があります。

相続において原則、遺言書の内容が最優先されますので、このような場合は遺言書に「一人が不動産を相続し、その他の財産は他の兄弟で分ける」等記載をしておくことで、分配方法を指示されているため、その指示に従い家族間のトラブル回避に繋がります

⑵ 配偶者と両親の相続

相続人

配偶者、父、母の3人

相続財産

不動産(自宅):3000万円、預金:1000万

被相続人(夫)の両親が健在で、被相続人に子供がいない場合、妻と夫の両親が相続人となります。しかし遺言書が無いと、妻と義理の両親だけで遺産分割協議を行うことになります。双方の関係が良好であれば特に問題ないですが、遺産分配についての話し合いは両者にとって重荷であり、相続手続きが滞る可能性もあります。このような場合、遺言書で明確にご自身の意思を示すことでご遺族の負担の軽減に繋がります

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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