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相続財産が不動産のみの場合の問題点

相続財産が不動産のみの場合、様々な問題が起きることがあります
下記に例を挙げて解説致します。

【父が昨年に他界している、母、兄、妹の三人家族において、母が逝去】

【母の財産:住宅4000万円、預貯金200万円の総額4200万】

●母親と妹は母が亡くなるまで実家で同居

●兄は転勤し、県外で一人暮らし

相続人が他にいなかった場合、直系卑属である兄と妹は相続人となり、母の遺産を等分した「4200万÷2=2100万円」がそれぞれの取り分となります。しかし母の遺産は現金が少なく、ほとんどが不動産であるため、2等分するためには下記のような分け方が考えられます。

①不動産を売却し、現金化してから2等分に分配する
→実家を売却してしまうため、実家を手放し、妹は引っ越す必要があります。

②妹が不動産を相続し、法定相続に足りない1900万円を現金で兄に渡す
→妹が自身で1900万の大金を用意する必要があり、現金の用意が出来ない場合は自宅を売ることになりかねません。

問題回避のための遺言書の活用

上記のような問題を解決する方法で有効なのが遺言書になります。
お母様は元気なうちに遺言書を作成し、「妹は不動産を相続し、その他の財産は兄に相続させる」等の記載をします。
基本的に遺言書の内容が最優先されますので、兄妹はこれに従うこととなり、家族間でのトラブルを避けることにも繋がります。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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