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遺言書と葬儀の対策

近年では独り身の方やお子様がいらっしゃらない方、また親族とは疎遠であるという方などが増えています。そのような方は「遺言書作成」や「死後事務委任契約」を行うことで、ご自身が亡くなった後の事務手続きや葬儀についてご自身のご希望に沿った内容にすることが可能となり、遺族に迷惑をかけたくない方、身寄りがない方の不安を取り除くことができます。

【遺言書の記載事項について】

遺言書には主に相続に関して記載します。

・相続財産(預貯金や不動産)の配分方法について

・相続人について

・慈善団体などへの寄付について

・遺言執行者の指定等

※「遺言執行者」とは遺言の内容を実現するために執行する者をいいます。

【死後事務委任契約の記載事項について】

死後事務委任契約では、主に葬儀など死後に必要となる手続きについて記載します。

  • 葬儀社、葬儀プランの決定(家族葬等)
  • 親族等への連絡に関する事務
  • 供養の方法(樹木葬、永代供養等)
  • 自宅や家財の処分について

死後事務委任契約を結ぶことにより、相続人以外の人が死後の手続きを行うことが可能となります。この死後事務委任契約を相続の専門家と契約することで、身寄りがない、親族とは疎遠という方は安心した余生を送ることが可能となります。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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