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限定承認について

相続人は相続が発生したことを知った日から3か月以内に、相続の方法について判断する必要があります。その手続きのひとつが「限定承認」で、被相続人から相続したプラス財産の限度においてのみマイナス財産(債務)を相続するというものです。プラス財産を越える分のマイナス財産については弁済する必要がないため、以下のようなケースなどでは有効な手続きだといえるでしょう。

  • 相続財産に借金が含まれているものの、是が非でも相続したいものがある
  • プラス財産と比較した場合、マイナス財産の方が明らかに多い

たとえば、相続財産のなかにプラス財産500万円とマイナス財産1,500万円があった場合、限定承認をすることでマイナス財産は500万円まで下がります。


このようにプラス財産を受け取りつつマイナス財産が減らせるメリットがある限定承認ですが、手続きは相続人全員で行なわなければなりません。そのため一人でも反対する相続人がいた場合、限定承認は認められないことになります。

また、限定承認を選択すると譲渡所得税の支払いが発生する事があり、その場合は相続が発生したことを知った日の翌日から4か月以内の準確定申告が必要です。こうしたことから実際に遺産相続をする方が限定承認を利用することはほとんどありません。

冒頭でもお伝えしましたが、限定承認を行う場合の申立て期限は、相続が発生したことを知った日から3か月以内です。この期限までに間に合わないことがあらかじめ分かっているのであれば、家庭裁判所に期間の伸長を申立てするのもひとつの方法だといえるでしょう。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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