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相続放棄について

相続放棄とは、被相続人の相続人となった方が財産の承継を否定することで、最初から相続人でなかったことにする相続手続きです。被相続人から相続するプラス財産よりもマイナス財産のほうが多い場合に選択されることが多いといえるでしょう。

なお、プラス財産には現金・預貯金・株券・不動産など、マイナス財産には借金・住宅ローン・買掛金・保証債務などが該当します

相続放棄をすれば被相続人の代わりに借金などのマイナス財産を返済する義務はなくなりますが、同時にプラス財産を取得することもできなくなります。そのことを念頭に置いたうえで、相続放棄を検討することをおすすめいたします。
また、相続財産のなかに放棄したくない財産が存在する場合は、限定承認の手続きも視野に入れると良いでしょう。

相続放棄の申述は家庭裁判所にて行う

相続放棄の手続きを行うには、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所にてその旨を申述する必要があります。書類は家庭裁判所に持参、もしくは郵便で送付し、受理されると相続放棄申述受理証明書がもらえます。万が一、サラ金などの債権者が自宅に押しかけてきても、この証明書を見せれば一件落着です。

相続を受けないは遺産分割協議でも事実上認められる

相続人全員が集まり行う遺産分割協議においても、“全財産の相続を受けない”旨を伝え、遺産分割協議書に記載、自署、押印(実印)することで遺産を承継しないことは可能です。

ただし、この場合での相続放棄は家庭裁判所での手続きほどの効力はないため、債権者から借金などの返済を迫られた場合は応じる必要が出てくることがあります。 

相続放棄の申述期限について

相続放棄の申述期限は、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内となります。この期限までに申請書類を提出できなかった場合は相続放棄ができなくなる可能性があるため、確実に相続放棄をしたいのであれば、早めに手続きをするよう心がけましょう。

なお、財産調査が困難な状況にあるなど、期限内に間に合わないと思われる際は、家庭裁判所に期間伸長の申立てをすることで期限を伸ばせる場合もあります。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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