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相続放棄の判断および熟慮期間の伸長

相続が発生した場合、相続人はご自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に単純承認・限定承認・相続放棄、いずれかの方法を選択する必要があります。

この期間は「熟慮期間」というもので、1日でも過ぎてしまうと自動的に単純承認したとみなされ、プラス財産だけでなくマイナス財産も相続しなければなりません。財産調査を行った結果、限定承認または相続放棄を選択される場合は、上記の期限内に必ず家庭裁判所にて申述するよう心がけましょう。

※期限内であっても財産を処分・使用するなどの行為をした場合は、単純承認したものとみなされます。単純承認をすると撤回はもちろんのこと、後に限定承認や相続放棄を行うこともできないため注意が必要です。

しかしながら、財産調査の進捗具合や相続財産の内訳によってはどの方法で相続するべきか判断に迷うこともあるかと思います。どうしても3か月以内に決定することが難しいと思われる際は、熟慮期間を延長する手続きを行うことをおすすめいたします。

熟慮期間の伸長の申述

相続の方法を決定する際の期限を延ばしたい場合は、家庭裁判所にて「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立」を行います。当然のことながら、この申述が受理されないと熟慮期間は延長されません。熟慮期間の延長を希望する際は、期日に余裕をもって申述することが重要です。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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