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相談事例

相続手続き | 上尾原市相続遺言相談室 - Part 7

原市の方より相続についてご相談

2022年01月07日

Q:行政書士の先生にご相談です。相続人全員で遺産分割しなければいけないのでしょうか。(原市)

原市で一緒に暮らしていた夫が10月に亡くなったため、相続手続きを進めています。私と夫の間には子供がいないので、相続人は私と夫の兄弟(妹と弟)になります。
葬儀後、家の片付けをしましたが、急なことであったので遺言書は見つかりませんでした。
残念ながら夫は妹とは連絡をとりあっていましたが、弟は疎遠であり、連絡した者の葬儀にも参列してくれませんでした。
このような場合であっても3人で遺産を分けなければいけないのでしょうか。(原市)

A:相続人全員で話し合わなければ、遺産分割は進められません。

相続人が誰にあたるかは民法によって定められており、その相続人のことを「法定相続人」と言います。
ご相談者様の立場である配偶者は必ず相続人となりますが、それ以外の相続人は順位があり、下位順位の人が相続人になるのは上位順位の人が存在しない場合においてです。

【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

被相続人のご兄弟は第三順位になります。ご相談内容からおそらくご主人のご両親もお亡くなりになっていると想定し話を進めさせていただきます。

遺産は相続人全員で分けなければいけないのかというご質問ですが、必ずしも法定相続分で分けなければいけない訳ではなく、どの割合で分けようとも遺産を承継しない人がいようとも自由です。ただし相続人全員が遺産分割の内容に合意することは必須であり、一人でも欠けた状態で決まった遺産分割は当然ながら無効となります。

それゆえ義妹様と2人で話し合いを進めることはできません。義弟様の居場所は分かっているようなので、まずは連絡を取ってみてください。
義弟様が相続を望まないようであれば、相続放棄の手続きを行ってもらうのもひとつの手です。相続放棄をすると初めから相続人ではないことになりますので、遺産分割協議に参加する必要もありません。

上尾原市相続遺言相談室では、原市地域にお住まいの皆様を対象に相続に関する無料相談会を実施しています。
遺産分割や相続手続きについてご心配なことや、誰に相談したらよいか分からないということはぜひ当相談室までお問い合わせください。原市のみなさまの後来所をお待ちしています。

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上尾の方より相続についてのご相談

2021年12月01日

Q:行政書士の先生に質問があります。別れた妻は私の相続人になるのでしょうか。(上尾)

行政書士の先生、はじめまして。私は上尾で内縁の女性と暮らしている60代会社員です。
上尾に移り住んだのは20代のころで、当時一緒に暮らしていた妻とはいろいろあって15年前に別れました。
定年も間近になってきたことから最近は自分の財産について考えるようになったのですが、私には父から受け継いだ不動産といくらかの預貯金があります。
ただ内縁の女性とは当然ながら籍を入れていないので、私の身にもしものことがあったら財産はどうなってしまうのか心配でなりません。
そこで気になっているのが別れた妻の存在です。
私には内縁の女性がいるので、万が一にも別れた妻に財産がいくような事態は避けたいと思っています。
すでに離婚していますし子供もいませんが、別れた妻は私の相続人になるのでしょうか?(上尾)

A:別れた奥様はご相談者様の相続人とはなりませんので、ご安心ください。

別れた奥様がご自分の相続人になるのではないかとご心配されているようですが、常に相続人となる配偶者とは法律上婚姻関係にある夫や妻のことを指します。
それゆえ、別れた奥様はすでにご相談者様の配偶者ではなくなっているため、ご自身の相続が発生したとしても別れた奥様が相続人となることはありません。
ご相談者様にはお子様がいないとのことですので、このままですと財産は法定相続人の第二順位である父母・祖父母(直系尊属)が相続することになります。(もしくは兄弟)
上尾でご一緒に暮らしている内縁の女性には残念ながら相続権がありませんので、その方に財産を残したいのであれば生前にきちんと対策を講じておくと良いでしょう。
ご自分の財産を内縁の女性に残すには、遺言書を作成しその旨を記載しておく必要があります。
相続が発生した際に遺言書が無効になるようなことがないよう、確実の高い「公正証書遺言」で作成しておくと良いでしょう。

なお、ご相談者様に法定相続人となる父母・祖父母がいる場合には、相続財産を最低限受け取れる割合を定めた「遺留分」を侵害しないよう配慮が必要です。
上尾または上尾近郊にお住まいで相続や遺言書についてお困り事のある方は、相続全般に精通した専門家が在籍する上尾原市相続遺言相談室まで、まずはお気軽にご相談ください。
上尾原市相続遺言相談室では相続や遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案から必要書類の収集まで幅広くサポートしております。
初回相談は無料です。上尾または上尾近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせをスタッフ一同、心よりお待ちしております。

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蓮田市の方より遺産相続についてのご相談

2021年10月05日

Q:なぜ遺産分割協議書を作成したほうがいいのか、行政書士の先生にお伺いします。(蓮田市)

初めて遺産相続手続きを行うことになった蓮田市に住む50代の会社員です。
先日、蓮田市郊外に住む75歳の父が亡くなりました。
父の戸籍を取り寄せ、遺産相続人は母と私と妹の3人だけであることがわかりました。
相続財産は、蓮田市の自宅と預貯金が数百万円のみです。遺品整理の際に遺言書は見つかりませんでしたので、日ごろから仲の良い遺産相続人の3人で食事の機会を持ち、遺産分割について話し合って、問題なくまとまったように思います。
遺産分割協議書を作成するまでもないと思うのですが、そもそもなぜ遺産分割協議書を作成しなければならないのか、行政書士の先生にお伺いします。(蓮田市)

A:遺産分割協議書は、今後の安心した遺産相続のため役立ちます。

まず、遺産分割協議書とはどのようなものなのかご説明いたします。
被相続人が亡くなった後、被相続人が残した遺産は相続人全員の共有財産となります。
被相続人が遺書において遺産の分配方法について指示をしていなかった場合は、相続人全員の参加による“遺産分割協議”を行って遺産の分配方法について話し合います。
その際に、話し合いでまとまった内容を書面にとりまとめたものが遺産分割協議書です。
作成した遺産分割協議書は、遺産の分配方法で確認したいことが見つかった際や、相続人同士で誤解が生じた際の確認のためだけでなく、遺産相続手続きの不動産の名義変更等の手続きの際に必要となります。

遺産相続は、突然財産が手に入ることになりますので、仲の良い家族同士でも揉め事に発展しやすいようです。
このような場合の対処法として遺産分割協議書を作成しておくことで、相続人同士の争いごとが起こった際の内容確認のために役立ちます。

【遺産分割協議書が求められるケース例(遺言書がない遺産相続において)】

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
  • 相続人同士のトラブル回避のため

上尾原市相続遺言相談室では落ち着いた雰囲気の中で遺産相続手続きについてご相談できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけおります。
上尾原市相続遺言相談室では遺産相続手続きに関する実績豊富な専門家が、最後までしっかりと対応させていただいております。
また、実績豊富な蓮田市トップクラスの専門家と連携し、ワンストップで対応できる環境を整えておりますので、安心してご依頼いただけます。
初回のご相談は無料ですので、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。
蓮田市の皆様、ならびに蓮田市で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのお問合せを、心よりお待ち申し上げます。

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