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遺産分割の方法

遺産には現金や預貯金のような分割しやすい財産と、分けることが難しい財産があります。
特に遺産に含まれることの多い不動産は後者にあたり、持分の共有を選ぶことも可能ですが、共有者が売却を自由に行えないなど、不都合な点が多いため、あまりお勧めできません

では、不動産のような分けることが難しい財産が存在する場合、どのように分割すればいいのでしょうか
こちらのページでは現物分割・代償分割・換価分割の3つの分割方法についてご説明いたします。

遺産分割の基本的な3つの方法

現物分割・・・相続人が所有していた財産をそのままの形で分ける方法
(例)遺産として自宅とアパートがある場合
長男は自宅、次男はアパートをそれぞれ相続する
この場合、同等の価値の財産を複数所有していた場合には有効的な手段となりますが、そのようなことは稀であり、大抵の場合、価値は様々であるため、相続人に公平に分割することは難しいとされます。

代償分割・・・特定の相続人が不動産等の財産を相続する代償として、自身の財産から金銭等を他の相続人に渡すことにより公平に分配する方法
(例)相続財産が自宅(2000万円相当)のみ。相続人は長男と次男の場合
長男は自宅を相続し、次男へ代償として長男が1000万円支払う
この代償分割を行う際には、財産を相続する相続人が代償金を支払うための資産を所有している必要があります。

換価分割・・・不動産などの相続遺産を売却して現金化し、相続人同士で分割する方法
相続人間で財産を平等に分けることが出来ますが、対象の不動産に相続人が居住している場合や売却に反対する相続人がいるなど、スムーズに進まない可能性もあります。
また不動産を換価分割するためには、別途費用や譲渡所得税が発生するので事前に確認が必要です。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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