上尾原市相続遺言相談室 MENU 無料相談実施中

0120-318-316

営業時間 9:00~20:00(平日・土曜)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

埼玉県を中心に相続に関する業務《遺産相続・遺産分割協議書・相続放棄・遺言書》の無料相談

相続人に未成年がいる場合の遺産分割

未成年者は法律行為である遺産分割協議に参加することは出来ません。通常、法律行為は未成年者の法定代理人である親権者が代わりに行うことになりますが、法定代理人も相続人にあたる場合には特別代理人をたてる必要があります。

このように、相続人に未成年者が含まれる場合の対応についてお伝えします。

相続人に未成年者がいる場合

  • 未成年者が成人するのを待ってから遺産分割協議を行う

成人になるまでの時間が短い場合など有効な方法です。

  • 未成年者の特別代理人を選任して遺産分割協議を行う

基本的に、未成年者が法律行為を行う際には、未成年者の法定後見人にあたる親権者(多くの場合は親)が代わりに行うことになります。しかし、相続においては親権者も相続人にあたる場合も多く、代理をするとお互いの利益が対立する関係性になってしまいます。そのような場合には未成年者の権利を守るため、特別代理人と呼ばれる未成年者の代理人となる人を家庭裁判所に選任してもらいます。

特別代理人の選任の申し立て

特別代理人選任の申し立ては未成年者の住所地の家庭裁判所にて行います。申請は本人ではなく、親権者もしくは利害関係者が行います。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

0120-318-316

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

0120-318-316

上尾市を中心とした埼玉県中央エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談下さい。

営業時間 9:00~20:00(平日・土曜)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

メールでの
お問い合わせはこちら