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認知症の方が相続人にいる場合の遺産分割

遺産分割協議は相続人全員の合意を得ることで完了します。
しかし、相続人の中には認知症を発症しているなど、ご自身で物事の判断をすることが難しい方が含まれることもあります。
遺産分割協議は法律行為に当たるため、判断能力が欠けている方が参加することはできません

その際には、成年後見制度を利用し、遺産分割協議を進めていくことになります。

成年後見制度とは

判断能力が十分でない人を保護し、不利益を被らないようにすることを目的に開始された制度

成年後見人選任の流れ

  1. 家庭裁判所へ申し立て
  2. 成年後見人を選任
  3. 本人に代わって成年後見人が遺産分割協議に参加
※成年後見制度は遺産分割協議が終わった後も継続

成年後見人は本人に代わって必要な契約等の締結、財産を管理することが出来ます
なお、家庭裁判所へ申し立てを行ってから選任まで数カ月の時間を要しますので、時間にゆとりをもって申請しましょう。

成年後見人は家庭裁判所が最終的に判断するため、希望する人が選任されるとは限りません
認知症の方にとって不利益にならないよう、本当に必要な手続きか検討したうえでの申し立てをお勧めします。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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