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遺産分割協議書について

遺産分割協議書とは遺産を誰がどのような割合で引き継いでいくかの話し合いである、遺産分割協議で決まった内容を書面にまとめたものです。

金融機関や不動産の名義変更手続きの際にも提出が求められ、被相続人の遺産分割について相続人全員の承諾を得られていることを証明する重要な書類となりますので、しっかりと作成しましょう。

遺産分割協議書の作成のポイント

遺産分割協議書に形式や書式のフォーマットはありませんが、作成する際に気を付けたい、ポイントについていくつかご案内します。

法定相続人全員が揃うこと

遺産分割協議は相続人全員で行うことが必要となり、一人でも欠けた状態で行うと、その協議における決定事項は無効となってしまいます。
したがって、戸籍を集め、相続人を正確に把握しなければなりません。

なお、遺産分割協議について具体的な話し合い方法は法律で定められておらず、必ずしも全員が同じ場所に集まり、顔を合わせなければならないという訳ではありません。
電話や手紙等やり取りで協議に参加することも可能となります。

財産の記載は正確に

不動産は登記簿を確認し、そのままの表記を行います。金融資産については金融機関名、支店名および口座番号を記載します。

万が一、遺産分割協議後に訂正があった際には、相続人全員からの訂正印の押印が必要となります。

法定相続人全員の署名と実印での押印

遺産分割協議書が作成できたら、相続人全員の署名とその後の名義変更手続き等の関係上実印での押印を行います。相続人の住所と氏名は手書きの署名がおすすめです。
この署名と押印により、相続人が遺産分割協議書の内容に合意したとみなされます。

また、不動産登記や金融機関の手続きでは本人が確実に同意したものであると確認するため、実印での押印が必要となります。
相続人には実印と印鑑登録証明書を用意してもらいましょう。

割り印をする

遺産分割協議書が複数のページに渡る時には、一つの書類であると証明するために、相続人全員の実印での契印(割り印)を行います。

作成は正確に

作成した遺産分割協議書を勝手に修正、変更することは出来ません

内容の変更及び修正が必要な場合には相続人全員からの合意と訂正印の押印が必要となる場合がありますので、丁寧に作成することが大切です。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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