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遺産分割協議と流れについて

このページでは遺産分割協議を行うまでに必要な相続手続きについてご説明いたします。

遺産分割協議前の手続きの流れ

  1. 遺言書があるかどうかの確認
    相続開始後、遺言書が残されているかどうかの確認を行います。遺言書が発見された場合にはその内容を優先することになるため、遺産分割協議は行いません
  1. 相続人の調査
    被相続人の出生から死亡までの戸籍収集をして相続人を確定しましょう。遺産分割協議にはそれらの相続人全員が参加する必要があります。
  1. 相続財産の調査
    被相続人の遺産の全体像を把握するため、財産調査を行います。
    被相続人が所有する不動産や現金、預貯金、株式、投資信託を確認し、資料を取り寄せるため各機関に問い合わせをします。

 

  1. 相続関係説明図、財産目録の作成
    相続人確定のための戸籍および、財産の根拠資料一式が揃ったら、相続関係説明図及び財産目録を作成します。
    遺産分割協議の際にはこれらの資料を相続人間で確認し、話し合いを行います。
  1. 遺産分割協議を行い、内容は遺産分割協議書として書面に記します。
    遺産分割協議は相続人全員の参加が必須となります。ですが、実際に対面しなければならないわけではなく、書面や電話での話し合いも可能です。

遺産分割協議では遺産分割の全体像を把握したうえで、事前の調査をしっかり行うことが大切となります。
協議がまとまらず、相続人間でトラブルとなり、元の関係にもどれなくなってしまうということにならないよう、準備を行いましょう

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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