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除籍謄本について

相続が発生すると相続人を確定するため、戸籍を取り寄せます。
戸籍にはいくつか種類があり、除籍謄本もそのうちの一つで、相続手続きの際に必要となることがあります。

戸籍には被相続人の出生から死亡までの婚姻、離婚、養子縁組など家族関係が記載されているため、相続においては相続人を確定するために使用することが多くなります。

除籍謄本も相続手続きの際に銀行や法務局で提出が求められることがあります。

除籍謄本とは

除籍謄本とは婚姻、離婚、養子縁組、分籍、転籍、失踪宣告、死亡などの理由によって全員が戸籍から抜けた状態の戸籍原本の内容をそのまま謄写したものです。
戸籍から抜けることを「除籍」といい、除籍した際には除籍した人の名前に×印が記載されます。

戸籍は戸籍簿につづられています。除籍によって戸籍に誰もいなくなった戸籍は閉鎖され、戸籍簿には過去の戸籍として内容は従来通り、150年を期限として保管されます。

150年の期間が過ぎると削除されますが、この期間を過ぎた除籍の請求をすることも可能です。その際には「除籍謄本は破棄した」という内容の破棄証明が発行されます。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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