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寄与分について

寄与分の制度とは、生前、被相続人の療養看護に努めた相続人や、被相続人の財産の維持や増加に貢献をした相続人に対して、その他の相続人との間に公平性を図るための制度です。

寄与分の主張は相続人同士で行う、遺産分割協議で行います。

寄与分の主張をし、認められると相続財産の分割割合に影響のあるため、他の相続人にとっては不利益となることも考えられます。
そのため、寄与分の請求を検討している場合は、ご自身が寄与分を請求する事例に当てはまるか十分に確認し、他の相続人とトラブルにならないよう注意しましょう。
遺産分割協議にて、寄与分が認められない場合には調停を利用することも可能です。

なお、通常相続においては基本的には法的相続分が尊重されるため、寄与分が認められるのは一部のみとなります。

では、どのようなケースで寄与分が認められるか見てみましょう。

寄与分が認められる事例

寄与分は下記のような被相続人の財産の維持、増加に貢献した人が主張することが出来ます。

(例)

  • 被相続人に対し、生活費・医療費を渡し、財産の維持、増加に貢献した
  • 被相続人が経営する事業に貢献、財産の維持、増加に貢献した
  • 被相続人に対して療養看護に努め、財産の維持、増加に貢献した

実際にどのくらい貢献したかによって、どのくらい請求できるか異なりますので、ご自身での判断が難しい場合には専門家にご相談されることをおすすめします。

その他の相続人の権利

寄与分の他にも相続人に認められている権利があります。

特別受益について 詳しくはこちら

遺留分について 詳しくはこちら

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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