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特別受益について

特別受益とは、相続人が被相続人から生前に贈与を受けていた等、被相続人から特別な利益を受けたことをいいます。
特別受益を受けた者が相続人の中にいた場合、法定相続分通りに計算を行うと、不公平な相続となる恐れがあります。
そこで、特別受益を考慮して遺産分割することで相続人全員にとって公平になるよう民法で定められています。

遺産分割協議で特別受益を考慮

被相続人から生前に贈与や相続開始後の遺贈によって財産を受け取っている相続人がいる場合は、遺産分割の際に遺産総額に特別受益分を加えたうえで、遺産分割を行います。
この場合、すでに消費されている財産も含まれます。このように特別受益に考慮することで、相続人全員にとって公平に遺産分割を行うことができます。

特別受益の対象となる財産例

  • 遺贈
  • 生計の資本としての贈与
  • 生活費の援助(扶養義務を超えるもの)
  • 学費(高等教育以上やその家の基準以上のもの)
  • 土地や建物の無償使用

特別受益を考慮した遺産分割協議を行う場合にはトラブルにならないよう、他の相続人に対して十分な配慮が必要となります。
円満な遺産分割を行う為には専門家である第三者に入ってもらうことも視野に入れることをおすすめします。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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