期限のある手続き
相続における手続きには期限が定められている手続きがあります。
期限を過ぎてしまうと、手続きが出来なくなり、さらにペナルティが課せられることもありますので、注意して手続きを行いましょう。
死亡届の提出(7日以内)
死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内に提出が必要です。
死亡届を提出することで、亡くなった方の戸籍を抹消する手続きが取られ、相続手続きに取り掛かることができます。
万が一期限を過ぎてしまうと、5万円以下の罰金が科せられることもあります。
死亡届の提出先:死亡地、死亡者の本籍地、届出人の住所地のいずれかの市町村の戸籍課、戸籍係
必要書類:診断書または検案書
相続放棄・限定承認の申述(3ヶ月以内)
相続において、相続人は「相続放棄(全財産を相続しない)」や「限定承認(財産の一部を相続する)」を選択することが可能ですが、これらの手続きには期限があります。
相続放棄または限定承認の申述を行いたい場合には、相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しましょう。
この期限内に申述をしないと、マイナスの財産(ローンや債務等)を含めたすべてを相続する「単純承認」となりますので、注意しましょう。
準確定申告(4ヶ月以内)
被相続人に確定申告が必要な所得があった場合、相続人は被相続人の所得分の確定申告を行う必要があります。
これを「準確定申告」といい、相続人が被相続人の代わりに所得税を納めます。
期限は相続開始を知った時から4ヶ月以内となります。期限を過ぎてしまうと、罰金を科せられることがありますので、注意しましょう。
亡くなった年の1月1日~死亡日までの期間で計算し、申告します。
相続税の申告(10ヶ月以内)
相続税は受け継いだ遺産総額が基礎控除額より大きいときにかかる税金です。
相続税申告が必要な相続の場合、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に税務署へ申告・納税をします。
期限をすぎてしまうと、受けられたはずの特例が適用外になってしまい、加算税や延滞税等が発生します。