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みなし相続財産について

みなし相続財産とは、被相続人が亡くなったことにより、発生する財産で税法上、課税対象となる財産のことを指します。被相続人が生前所有していた財産とは別のものになりますので、しっかりと分けて考えていきましょう。

みなし相続財産は税法上の判断となり、民法上では相続財産にならないため、少しややこしく、注意が必要です。また、みなし相続財産は相続をきっかけとして取得する相続財産とは別のものになるため、被相続人の相続財産を相続放棄してもみなし相続財産は受け取ることが出来ます。それでは、どのような財産がみなし相続財産に当たるのか、下記にてご説明いたします。

みなし相続財産にあたるもの

生命保険金

生命保険金は被相続人の死亡により発生します。生命保険の保険金の受取人と保険料の負担者が誰であるかによって支払うべき税金の種類が異なります。

  • 保険料負担者が被相続人、受取人は配偶者と子供・・・相続税
  • 保険料負担者が配偶者、受取人は子供・・・贈与税
  • 保険料負担者・受取人共に配偶者・・・所得税
  • 保険料負担者・受取人共に被相続人本人・・・被相続人の相続財産

死亡退職金

死亡退職金は被相続人の死亡によって被相続人が勤めていた会社から遺族に支払われます。被相続人の相続財産ではありませんが、相続税の課税対象となるため、みなし相続財産となります。

弔慰金

弔慰金はみなし相続財産です。相続人に対して、弔慰金を名目として多額の金銭が支払われることが多発したため、それを防ぐ目的で弔慰金もみなし相続財産として相続税の課税対象となりました。 

なお、上記みなし相続財産以外にも相続開始時点から過去3年以内に相続人や受遺者に贈与された財産についても相続税の課税対象です。相続税対策として亡くなる直前に財産を贈与することを防ぐことを目的としています。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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