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相続財産について

相続財産とは被相続人が生前に所有していた財産の全てを指します。
現金や不動産のようなプラスの財産だけでなく、借金や債務などのマイナスの財産も含まれます。

以下は相続財産の一例となります。

  • プラスの財産
    • 現金、預貯金
    • 不動産
    • 株式
    • 債権(売掛金や貸付金)
    • 美術品など
  • マイナスの財産
    • 金融機関からの借入れ
    • 住宅ローン
    • 友人や知人からの借金

財産調査を行い、マイナスの財産がプラスの財産よりも多かった場合には、全ての財産を一切相続しない「相続放棄」という選択肢もあります。

・相続放棄を含む、相続方法の決定 詳しくはこちら

判断の難しい相続財産

相続財産は現金や預貯金のようにわかりやすいものばかりではありません。
判断の難しい相続財産の例を見てみましょう。

被相続人が連帯保証人

被相続人が生前に連帯保証人となっており、負債額が判明している場合にはマイナスの相続財産となります。
しかし、相続発生時には債務者は返済をしていて、連帯保証人の被相続人に債務の請求が来ていない場合には注意が必要です。
この場合には相続人は「連帯保証人としての立場」を相続することになりますので、相続発生時には債務の返済を求められていなくても、債務者の返済が止まってしまったときには保証人として支払いを請求されることがあります。

被相続人が株式会社を経営

被相続人が生前、株式会社を経営していた場合、会社そのものが相続財産となるのではありません。
株式会社は株主が会社の所有者となりますので、株式が相続財産となります。
つまり、株式を相続する事が会社を相続するのと同様の意味となります。

会社は財産と負債が混在しているケースが多く、相続するかどうかの判断には知識が必要となります。
実際に被相続人が株式会社を経営していた場合には専門家に相談することをおすすめします。

借家に住んでいた

賃料の未払いを含む、支払い義務が相続財産の対象となります。

借地権を持っていた

地代の未払いを含む、支払い義務および対象の不動産を借りる権利が相続財産の対象となります。

みなし相続財産

相続財産以外にも、死亡退職金や生命保険金などの被相続人が死亡したことにより発生する財産を「みなし相続財産」といいます。
みなし相続財産は生前に被相続人が所有していた財産ではなく、民法上では相続財産の扱いではありませんが、税法上では課税対象となります。
判断が難しくなりますので、迷ったときには専門家へ相談することも検討してみましょう。

・みなし相続財産について 詳しくはこちら

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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