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相続財産に評価に必要となる書類

相続財産の評価に必要な書類について

被相続人の財産を相続することになった場合、相続するかしないかを判断するために相続財産の全体像を把握しなければなりません。
その際に必要となるのが財産の存在を証明する書類です。

ここでは相続税申告の対象であることを前提とし、相続財産の評価に必要な書類についてご説明いたします。

財産評価に必要な書類

下記の①から④はプラス財産、⑤から⑦はマイナス財産の評価に必要な書類となります。

①預貯金

  • 預金通帳(過去5年分)
  • 預金証書(定期預金がある場合)
  • 預金残高証明書

※たんす預金などの現金も相続財産とみなされます。 

②不動産

  • 登記簿謄本
  • 固定資産税評価証明書
  • 賃貸借契約書(賃貸をしている場合)
  • 不動産の所在地が明確にされた地図
  • 土地の形状や面積が明確にされた書類

③生命保険(保険料の負担者が被相続人の契約)

  • 保険証書
  • 死亡保険金の支払明細書

※受取人指定の生命保険金は受取人固有の財産ですが、税法上は「みなし相続財産」に該当するため、非課税限度額を超過した分は課税対象となります。

④未収金(退職金や貸付金などがある場合)

  • 死亡退職金や最終給与の支払い通知書・金銭消費貸借契約書(貸付金がある場合)・請求書もしくは契約書等

⑤葬儀費等

  • 葬式、葬送、火葬、埋葬、納骨費用の領収書
  • 一般的な葬式にかかる費用の領収書
  • ご遺体・遺骨の回送費用の領収書
  • ご遺体の捜索、運搬費用の領収書

※相続税の計算上、香典返し、墓石や墓地の買入れ等の費用、初七日や法事などの費用はマイナス相続財産として差し引くことはできません

⑥借金

  • 借入残高証明書・借入金返済予定表等
  • 金銭消費貸借契約書

⑦未払金

  • 通知書や領収書(未払いの税金がある場合)
  • 請求書や領収書(死亡時に支払った医療費がある場合)
  • クレジットカードの明細書
  • その他、各種請求書や領収書

相続が発生した際は被相続人の遺品整理を行い、財産に関するメモや資料を参照のうえ上記の書類を各機関から取り寄せてください。
なお、相続人の確定や名義変更等の手続きに必要となる下記の書類についても、早い段階で取得しておくと手続きがスムーズに行えます。

  • 被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍一式
  • 被相続人の住民票除票
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書
行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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