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雑種地の評価について

様々な形態で使用されている土地の総称のことを地目といいます。

宅地・田・畑・山林・原野・牧場・鉱泉地・池沼・学校用地・鉄道用・墓地・境内地・運河用地・水道用地・用悪水路・ため池・堤・井溝・保安林・塩田・公衆用道路・公園地・雑種地

不動産登記において上記23の地目が定められています。しかし、上記のどの項目にも当てはまらない土地であるとき雑種地とされます。また。相続税評価額を算出する際の基準となる財産評価基本通達では宅地・田・畑・原野・牧場・池沼・鉱泉地の地目以外の土地を雑種地としています。例えば、駐車場や資材置き場、空き地等が雑種地として扱われます。下記にて評価方法を説明いたしますのでご参照ください。

自用に供する雑種地の評価 

近傍地比準価額方式

対象の雑種地の状況と類似する付近の土地の評価額を基準とし、形状や位置等を比較することで雑種地の評価額を定めます。地域によって倍率が定められていることもありますので事前に確認しましょう。

《計算式》
倍率方式:固定資産税評価額 × 倍率

貸付けられている雑種地の評価 

《計算式》
雑種地の評価額 - 地上権又は賃借権の価額

ゴルフ場の用に供する土地の評価 

市街化区域及びそれに近隣する地域のゴルフ場用に供する土地評価方法

《計算式》
1㎡あたりの宅地比準価額 × 地積 × 60/100-1㎡あたりの造成費 × 地積

上記以外の地域のゴルフ場用に供する土地評価方法

《計算式》
固定資産税評価額 × 倍率

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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