大きな宅地の評価について
地積規模の大きな宅地の評価
平成30年1月1日以降、従来の『広大地評価』に変わり『地積規模の大きな宅地の評価』が適用されることになりました。以前から広大な土地に関しての評価方法は定められていましたが、要件が不明確という理由で適用が認められないなど様々な問題点がありました。そのため、より評価基準を明確にするために新しい評価方法となりました。
地積規模の大きな宅地の評価の適用要件
①地区の要件
※適用できる地区は一定の決まりが定められているため、全ての地積規模の大きな土地に対して適用が認められるわけではありません。
- 路線価地域
地積規模の大きな宅地で、普通商業・併用住宅地区・普通住宅地区に所在 - 倍率地域
地積規模の大きな宅地に該当する宅地
②規模の要件
- 三大都市圏においては500㎡以上の地積の宅地
- 三大都市圏以外の地域は1,000㎡以上の地積の宅地
※対象外の宅地
- 指定容積率が400%以上の地域に所在する大きな宅地
- 市街化調整区域(除外対象あり)の宅地や都市計画法の用途地域が工事専用地域にされている宅地
地積規模の大きな宅地の評価
《計算方法》
国税庁より発表される「規模格差補正率」を用いて計算します。