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借地権の評価について

借地権とは

相続の際に、被相続人が所有していた不動産の土地を調査したところ、所有者が別の人であったというケースが稀にあります。この場合、その土地は生前に被相続人が土地の所有者と契約をし、使う権利を得ていた土地だという事になります。このように“所有者から借りた土地を使用する権利”のことを借地権といいます。
借地権は法律上、建物の所有を目的とした地上権又は土地の賃借権と定義されています。相続税を計算する際、借地権も課税対象の財産になるため借地権の価値も算出する必要があります。借地権の内容によっては評価方法が異なります。下記にてご説明しますのでご参照ください。

普通借地権と定期借地権

普通借地権

期限の更新をすることができる借地権のことを普通借地権といいます。土地の所有者側に正当な理由がなければ、借地権者が望む限り基本契約を更新することができます。

〈計算式〉自用地評価額 × 借地権割合

  • 自用地評価額:更地として評価した土地の価格
  • 借地権割合:その土地の権利のうち何割が借地を占めているかを示す数字(借地権割合は地域によって割合が変わります。)

定期借地権

契約期間の定めがある借家契約における権利のことを定期借地権といいます。定期借地権は、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付定期借地権の3つに分けられます。これは、相続発生時の際に経済的利益及び借地権の存続期間をもとに評価を決定します。

  • 一般定期借地権:約50年以上の長期間に渡って土地を利用することができる借地権
  • 事業用定期借地権:事業の用を供する建物の所有を目的とした借地権
  • 建物譲渡特約付定期借地権:契約の期間が満了に達した際に土地の上にある建物を貸主に売却するという特約を付された借地権
行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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