上尾原市相続遺言相談室 MENU 無料相談実施中

0120-318-316

営業時間 9:00~20:00(平日・土曜)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

埼玉県を中心に相続に関する業務《遺産相続・遺産分割協議書・相続放棄・遺言書》の無料相談

土地の評価について

路線価評価と倍率評価 

相続税申告を行う際、原則として土地は宅地、田、畑、山林、雑種地等の地目を基準に評価を行います。評価方法は2つあり路線価方式の場合は路線価が設定されている地域で用いり、倍率方式の場合はその他の地域で用いて計算を行います。

路線価方式について 

路線価方式の際に用いられる路線価とは、道路に面した標準的な宅地の1㎡あたりの価額のことを指します。路線価を示した路線価額では千単位で表記されます。

《路線価図》
国税庁のホームページにて路線価図を閲覧が可能となります。道路に数字とアルファベットが記載されています。例えば、340Cと記載されていたら、それは340千円を意味します。従って、該当する道路に面している土地の1㎡あたりの路線価図は34万円という事になります。

倍率方式について

倍率方式の場合は、固定資産税の課税明細書に記載されている対象の土地の固定資産税評価額及び評価倍率を用います。路線価同様に国税庁のホームページにて評価倍率に関して閲覧することができます。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

0120-318-316

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

0120-318-316

上尾市を中心とした埼玉県中央エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談下さい。

営業時間 9:00~20:00(平日・土曜)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

メールでの
お問い合わせはこちら