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遺言書が見つかった場合の相続手続き

原則として基本的に相続手続きの際に遺言書がある場合、遺言書の内容が優先されます。ですので、相続が開始されたら、まず遺言書があるかの確認を行いましょう。

自筆証書遺言の手続き

自筆証書遺言を発見した場合、開封せずに家庭裁判所にて検認の請求を行いましょう。これは、遺言書の内容に改ざんを疑われないようにするためです。万が一、検認をせず開封してしまった場合には、罰金として5万円以下の過料を課せられることもありますので注意しましょう。

(※2020年7月より、法務局における自筆証書遺言の保管制度が施行されたことにより、法務局に預けられていた自筆証書遺言については家庭裁判所での検認手続きは行う必要はありません。)

  • 家庭裁判所での検認の流れ
  • 遺言者の最終の住所地を管轄する家庭裁判所へ検認の要求をする
  • 検認日の連絡が来たら指定日に家庭裁判所で検認に立ち会う
  • 遺言の内容や日付の確認
  • 検認完了後に遺言書が返還される

その後は遺言書に従って相続手続きを進めます。

公正証書遺言の手続き

公正証書遺言の場合は自筆証書遺言とは異なり、家庭裁判所にて検認の手続きを行う必要はありません。公正証書遺言は、公証役場で公証人と証人2人の立会いの下で作成を行い、原本は公証役場にて保管されます。

遺言書に記載のない相続財産が見つかった場合

万が一、遺言書に記載のない相続財産が見つかった場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い分割方法を決めます。

遺言書の内容は絶対?

被相続人の意思である遺言書の内容を原則としては尊重するべきとされています。しかし、相続人全員の意見が遺言書とは異なる内容であれば、相続人全員の合意の下で遺産分割協議を行うことが可能となります。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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