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遺言書の検認手続きについて

自筆証書遺言もしくは、秘密証書遺言は必ず勝手に開封してはいけません。家庭裁判所での検認手続きを行ってから開封する必要があります。家庭裁判所で検認手続きを行わずに勝手にご自身で開封した場合、ペナルティとして5万以下の罰金を払うことになりますので注意しましょう。

検認手続きの目的

  • 相続人に対して遺言の存在、内容等を知らせる
  • 遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名等、遺言書の内容を明確にして、偽造・変造を防止する

(※検認の手続きにおいて、遺言書の内容が法的に有効なのか無効なのかは特に判断されません。

  2020年7月より、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」に基づき、法務局に保管されている遺言書は、検認手続きの必要がなくなりました。   )

検認手続きの流れ

⒈ 遺言書の保管者又は、遺言書を発見した相続人が、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて検認の申立てを行います。

⒉ 家庭裁判所から相続人全員に対して遺言書の開封をする期日の通知が届いたら、申立人は検認手続きに出席します。他の相続人に出席は任意ですので必ず全員集まって出席をする必要はありません。検認の当日は家庭裁判所において相続人等の立会いの下、遺言書の開封と検認をされます。当日に欠席した相続人には検認が行われた旨の通知が届きます。

⒊ 遺言書の原本は申立人に返還されます。遺言書に検認済証明書を付けるために、検認済証明書の申請を行います。

検認手続きの後

遺言書が検認された後は、遺言書の内容に従い不動産等の名義変更を行います。また、遺言書に記載されていない遺産が発見された場合は、その遺産に関しての分割方法を相続人全員で遺産分割協議を行います。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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