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相続関係説明図について

相続手続きが始まり次第、まず被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍を集めます。集めた戸籍を確認し、全相続人が確定したら被相続人と相続人の関係を分かりやすく図にまとめた相続関係説明図を作成します。相続関係説明図を作成することでその後の遺産分割協議をスムーズに進めることが出来ます。

作成に必要となる書類

相続関係説明図を作成するにあたって必要な書類はいくつかあります。下記にてまとめましたので確認しましょう。

  • 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍・除籍謄本・改製原戸籍
  • 被相続人の最後の住所地が明確になる書類(住民除票・戸籍の附票)
  • 相続人全員の現在の戸籍
  • 相続人全員の住民票

相続関係説明図を作成する際の書式

相続関係説明図を作成する際、書式は特に決められていません。用紙のサイズや縦横、手書き、パソコン等、作成する方が自由に作成することが出来ます。ただ、見る人が誰でもわかるように分かりやすく作成しましょう。

相続関係説明図は、相続人の確定を行うために収集した被相続人の全戸籍の内容を確認した上で作成を行います。しかし、被相続人の出生時の戸籍など古い手書きの戸籍の場合もあります。古い戸籍はインクの薄れや、紙の劣化等のため、内容を理解するのに時間がかかることもあります。ですので、相続が開始したら早い段階で取り組むことをお勧めします。戸籍謄本に関して分からないことや不明な点がございましたら、早めに専門家に相談しましょう。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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