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相続手続きの流れ

被相続人の出生から死亡までの全戸籍を収集し、内容を確認し、それをもとに相続関係説明図を作成することで、相続人の確定を行うことが出来ます。全戸籍を集めるのは各地域の役場に問い合わせる必要があります。

しかし、結婚や引っ越しなどで多くの方は一生のうちに転籍を行うと思います。そのため、戸籍収集を行う際には多くの時間を要します。戸籍謄本と作成した相続関係説明図は、その後の財産の名義変更手続きの際にも必要となります。

相続財産となるもの全てについて調査を行い、その内容を財産目録としてまとめます。相続財産には借金などのマイナスの財産も含まれますので注意しましょう。

遺産相続を行う際に相続するのか、放棄するのか、財産の一部のみを相続するかを決める必要があります。限定承認や相続放棄を行う場合には“被相続人に死亡日から3ヶ月以内”に手続きを行いましょう。

遺産分割協議は相続人全員で行います。相続関係説明図と財産目録を参考にしていき、その内容を遺産分割協議書にまとめます。

財産の名義変更を行う

相続人調査から各種の名義変更の手続きまでは最短でも3ヶ月は要します。各家庭の事情や相続人の人数によっても変動しますので、時間に余裕を持って早い段階から手続きを始めていきましょう。

また、相続財産の総額が相続税の基礎控除額(3000万円+相続人の人数×600万円)を超す場合には、相続税の申告・納税が必要となりますので、相続税に関して専門である税理士にご相談しましょう。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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