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戸籍収集による相続人調査

相続が開始したら、まず相続人の確定を行います。相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍を全て揃える必要があります。そのためには、各地域の役場にお問い合わせをし、全戸籍を集めなくてはいけません。しかし、多くの方は結婚や引っ越しなどで一生のうちに転籍を行います。そのため戸籍収集には多くの時間を要しますので、相続が開始したら早急に戸籍収集を開始しましょう。

戸籍の確認を進めていくと思わぬ相続人の存在が明らかになったり、相続手続きが完了した後に別の相続人の存在が判明することもあります。そうなった場合、相続手続きをやり直さないといけなくなりますので、相続人調査は注意深く確実に行う必要があります。また、戸籍謄本は相続財産の各種名義変更を行う際にも戸籍謄本が必要となります。

戸籍収集に時間を要するケース

生前に被相続人が頻繁に本籍地の転籍していた場合

被相続人の本籍地が転々としていた場合、各本籍地の役所へと請求をする必要があるため、多くの時間と手間がかかります。

不動産の名義が先代のままの場合

不動産の名義が先代のままの場合、先代の戸籍まで遡って取得する必要があり、古い戸籍の場合は収集やインクの薄れ等の原因で内容に関しての解読が難しいため、多くの時間がかかってしまいます。

相続人が既に亡くなっている

被相続人の前に相続人が亡くなっていた場合、相続人の子供が代襲相続人となります。しかし、その子供も亡くなっていた場合には孫が代襲相続人となり、直系卑属は代襲となります。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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