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財産目録の作成

上尾の皆さま、財産目録という言葉をご存じでしょうか?財産目録とは相続財産の調査の内容を一覧にしたものを指します。主に遺産分割協議を行う際に用いるため、相続財産の調査が完了した後に作成する必要があります。土地や建物、預貯金、有価証券といった相続財産を種別ごとに分類して、概算評価額と共に表にしたものが記されています。相続手続きにおいて必ず財産目録を揃える必要はありませんが、作成することで様々なトラブルを回避することができます。下記に主なトラブルを挙げましたので確認しましょう。

相続財産が曖昧なため相続方法が決定できない

相続人全員が全ての相続財産について把握するためには、相続財産の全体を明らかにする必要があります。相続財産の全てが確認出来ていないと相続方法を決めることができません。また、財産の総額が借金等マイナスのため相続放棄を希望する場合でも相続発生日から3ヶ月以内に相続放棄の申述を家庭裁判所にて行う必要があり、期限が過ぎてしまった場合マイナスの財産も全て相続することになります。

相続した財産の名義変更ができない

上記にも述べましたが、遺産分割協議書で財産についての詳細を記載する際に財産目録を使用します。遺産分割協議書は、相続財産を被相続人名義から相続人名義に変更する際に必要となります。また、遺産分割協議だけでなく、不動産などの名義変更を行う際のお手続きもスムーズに進めることができます。

相続税申告が必要かわからない

相続財産が基礎控除額を超えた場合は相続税の申告が必要となります。財産目録により財産の総額を把握することで、相続税の申告が必要なのかがわかります。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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