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行方不明の相続人がいる

相続が発生した時に、遺言書が見つからなかった場合は相続人全員による遺産分割協議を行う必要があります。その際の注意点として一人でも相続人が欠けている場合の遺産分割協議については無効となります。相続人の中に行方不明者がいる場合、その行方不明の相続人の代理となる“不在者財産管理人”をたてて遺産分割協議を行います。行方不明となってから原則7年以上経過している場合は“失踪宣告”という手続きをとり、法律上行方不明者は死亡したとみなされ、相続手続きを進行することができます。

続いて、失踪宣告にも種類がございます。下記にてそれぞれについて説明いたしますので、確認しましょう。

失踪宣告の種類

普通失踪

生死不明である不在者の生死が7年間明らかになっていない場合について失踪を宣告するもので、法律上行方不明者が死亡したとみなされます。注意として、7年を超えると自動的に死亡したとみなされるわけではありません。利害関係者が家庭裁判所へ失踪宣告の申立を行う必要があります。行方不明から7年が満了した時点で死亡したとみなされる時期(死亡日)となります。

特別失踪(危難失踪)

死亡の原因となり得る危難(地震や火災、船の沈没等)によってその危難の経過後1年しても生死不明である場合に失踪の宣告がされます。利害関係者が家庭裁判所にて申立てを行います。危難が去った時点で死亡したとみなされる時期(死亡日)となります。

失踪宣告が認められた後の相続手続き

例)被相続人:A

 相続人:子…BとC(Bは10年前より行方不明)

※Bには子がいる…D

遺言書はない

Bは10年前から行方不明のため、失踪宣告の申立を行います。相続人であるBの失踪宣告が認められるとDは代襲相続人となり、相続人はCとDになります。

失踪宣告は取消すことができる

行方不明者が発見された場合や死亡時期が判明した場合には、失踪宣告を取り消すことができます。万が一、失踪宣告の取消しを行う際は本人か利害関係者が申立てを行う必要があります。

注意点として、失踪宣告を取り消した場合に既に相続人が受け取った財産(相続財産や死亡保険金等)は行方不明者へ返還する必要がありますが、手元にないものについては請求できません。保険金に関しても、手元に残っている保険金についてのみ保険会社へ返します。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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